自己破産のお話

自己破産とは

自己破産とは、債務整理の中の1つの方法です。
借入金の超過により、借金の返済ができないことを裁判所に申し立てます。
その申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度のことです。
債務者(お金を借りた側)に処分可能な財産があれば、債権者(お金を貸した側)に公平に分配し、残りの借金は免除できます。
その後新たに得た収入は自由に使うことができます。

注意点

自己破産するということは、生活に必要な一定の財産を除いて多くの財産を失うことでもあります。
また、一部の債務だけを対象に行うことができません。
したがって、住宅ローンや保証人が付いている債務だけを除くということはできません。
住宅を所有している人は、住宅も失うことになります。

破産の種類

破産法における破産の種類は3つあります。
●自己破産
最も一般的な自己破産です。
債務者(個人だけでなく会社の場合も自己破産となります)が管轄地域の地裁に申し立てます。
●準自己破産
会社を破産させる場合に、役員全員一致で申し立てを行った場合は上記の自己破産になりますが、役員同士の意見が一致せず、その中の役員一人が破産申し立てを行うことを準自己破産と呼びます。
この場合、他の役員の協力がない為に、かなり苦労する方法ともいえます。
●債権者破産
免責を目的としていない破産で最も多いタイプです。
債権者が申し立てを行うもので、債務者に不当に財産を減少させずに、残余財産の収集をしてもらい満額には及ばずとも債権を回収することを目的としています。

免責手続き

自己破産を申請し、自己破産宣告を受けただけでは、債務の支払いがなくなったことにはなりません。
自己破産免責手続きをし、自己破産免責決定をしてもらう必要があります。
すべての破産者に免責が認められるわけではありません。
免責が認められない場合については後頁にてご紹介します。
一度免責を受けると7年間は受けられないので注意が必要です。

自己破産のお話では

自己破産の情報や手続きに関することをご紹介します。


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